パロディ
パロディ(英語: parody、ギリシア語: παρωδια)は、現代の慣用においては他の芸術作品を揶揄や風刺、批判する目的を持って模倣した作品、あるいはその手法のことを指す。
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概説
パロディは文学や音楽、映画を含めたすべての芸術媒体に存在する。替え歌や本歌取りもパロディの一形態である。文化活動もまたパロディの素材となる。軽い冗談半分のパロディは、しばしば口語でスプーフ(spoof)と呼ばれる。
文芸批評家のリンダ・ハッチオンは、「パロディとは模倣であり、必ずしもその先行作品を批判してのものではない」と述べている。別の批評家サイモン・デンティスは、パロディを「他の文化的生産物や活動に対する、相対的な反論の引喩となる模倣作品を生産する、あらゆる文化的活動」として定義している。
古代ギリシア文学では、パロディアとは他の詩歌の形式を模倣した詩の一形態であった。"parodia"という単語は、ギリシア語の「前置詞 "para"(傍らに・脇に)+名詞 "oide"(頌歌)+接尾辞 "ia"」から造られている。これは、「元の歌」があり、それに「添えられたもの(の形式)」という意味で必ずしも「模倣歌」ではないが、日本の和歌などにおける「本歌取り」のような使われ方で、「模倣作品」の意味で使用されたものである。
古代ローマの作家たちは、ユーモラスな効果を狙った他の詩による模倣作としてパロディを解釈した。フランスの新古典主義文学でも、「パロディ」はユーモラスな効果を狙って他の作品形式を模倣した詩の一形態であった。
現在ではあらゆる分野において、読者や観客などに対してメタフィクション的に用いることでよりユーモラスな効果を出す手法が一般的になっている。
英文学におけるパロディ
オックスフォード英語辞典では、パロディという言葉の最初の用例として、ベン・ジョンソンの喜劇『十人十色』(1598年)の「パロディだ、パロディだ! 元詩をより不条理にすることだ」という一節が引用されている。次の注目すべき用例は、1693年のジョン・ドライデンの著作から引用される。ドライデンが説明を加えていることから、パロディという言葉が一般に使われていなかったことが分かる。"Preface to the Satires"の中で、ドライデンは「パロディ、すなわち偉大な詩から継ぎ合わされ、元詩の著者の意図とは別の意味に変えられた韻文を用いた風刺詩の存在を、我々は見出せるかもしれない」と述べている。
その結果として、ドライデンの定義は彼が風刺を意味した先の用例から発展し、さらに、まだ名前を持っていなかった擬似英雄詩(mock-heroic)という近代文学のサブジャンルに、他言語の用語「パロディ」を適用した。
18世紀に先立つパロディは、音楽における「引用」(例えばモーツァルトが鳥の声を模している一方で、メンデルスゾーンはモーツァルトを模していた)と概ね同じような、表現上の効果、あるいは装飾とされていたが、『マクフレクノー』でドライデンは完全にパロディによる嘲笑を意図した詩を創作した。『マクフレクノー』はウェルギリウスの叙事詩『アエネイス』を模したパロディ詩であるが、二流の戯曲家トマス・シャドウェルについての詩でもある。ウェルギリウスの英雄詩の形式と、英雄とは程遠いシャドウェルの暗黙の対照が、シャドウェルをより悪し様に見せている。アイネイアスの着物を身に纏う場面では、シャドウェルは全く馬鹿のように見える。
王政復古期から18世紀前半のその他のパロディは、低級あるいは愚劣な人物や慣習を笑いのめすために、真摯かつ崇高な作品の模倣を使用していた点で、ドライデンのパロディと似通っていた。この概ねサミュエル・バトラーと彼の詩『ヒューディブラス』に代表されるジャンルは、一般に擬似英雄詩と呼ばれていた。意識して組み合わせた場合は、非常に真摯あるいは高尚な形式と、非常に軽薄あるいは無益な主題の対照がパロディとなる。この組み合わせが意識されない場合は、ベイソス(bathos)(偽ロンギヌスのアレクサンダー・ポープによるパロディ、『ペリ・ベイサス』に由来)となる。
ジョナサン・スウィフトは物語体の散文にパロディという言葉を用いた最初のイギリス人作家である。パロディという用語があらゆる軽侮の意図による文体模写を示すための用語であると見なされるようになったのは、おそらくはスウィフトによるパロディの定義への誤解による。『桶物語』の1705年の版に追加された序文「その他の弁解」において、パロディとはある著者の本質を暴露するための模倣行為であると、スウィフトは述べた。この発言の本質は、パロディを茶番(バーレスク)や嘲弄とほとんど差異のないものであると見なすことにあった。そしてスウィフトの言語に対する注意力に鑑みるに、スウィフトがこの意味を承知していた可能性は充分にある。実際は、スウィフトによるパロディの定義は、説明や言葉の借用という、ドライデンにより想定されたパロディの定義と同一のものかもしれない。
ジョナサン・スウィフト以降、パロディという用語は専ら嘲笑的な言及、特に物語による言及に使用された。
より古い語義では、ある作品の要素をその作品の文脈から取り出し、別の作品に再使用する場合も、パロディと見做すことができる。そのような意味ではパスティーシュは、ある作品に属するキャラクターや設定をユーモラスな手法で他の作品に使用する、パロディの一形式である。
例えばフラン・オブライエンの小説『スウィム・トゥ・バーズにて』では、狂王スウィーニーとフィン・マックール、妖精プーカにカウボーイ達といった面々が、ダブリンの宿屋で一堂に会する。日常的な設定と、神話の登場人物やジャンル小説のキャラクターの混交から得られたユーモアは、いかなる元作品のキャラクターや原作者から演出されたものではない。この確立かつ確認されたキャラクター達を新しい設定で組み合わせるというパスティーシュの手法は、ポストモダンにおける、架空の歴史的キャラクターをその文脈から取り出し、隠喩的要素の提供のために用いる慣習と同じものではない。しかしながらブランク・パロディ(無表情なパロディ)は、作家が他の芸術作品から骨格形式を採用し、新たな内容を備えた新たな文脈の中に配置するという手法において、ポスト・モダンと共通するものを持っている。
幾人かのジャンル映画理論家達は、任意の(特に映画作品の)作品ジャンルにおける発展過程の産物としてパロディを認識している。例えば、古典演劇では慣習的なジャンルと定義されている西部劇の舞台設定は、同じく慣習的に風刺文学と定義されているパロディ作品の舞台にも応用された。古典的な西部劇を経験してきた多くの観客は、西部劇ジャンルに対する固定観念を抱いており、パロディ西部劇はそれらの固定観念を裏切ることによって、観客の笑いを誘ったのである。
パロディの評判が元作品のそれより長く続く場合がある。小説における有名な例にヘンリー・フィールディングの小説『ジョセフ・アンドリュース』(1742年)がある。これはサミュエル・リチャードソンの陰鬱な書簡体小説『パミラ』(1740年)のパロディである。また、『いい年なのに、ウィル親父』などに代表されるルイス・キャロルの多数のパロディは、いずれも元作品より広く知られている。
きわめて稀な例として、作家が自作のパロディを書くことがある。これらはセルフパロディと呼ばれる。シャーロック・ホームズシリーズにおいて作者のアーサー・コナン・ドイルは、シリーズ中断期にワトスン博士を揶揄した作品を執筆している。
音楽のパロディの幾つかは、"Mondegreen"(en)として知られている聞き間違いによるものである。
日本文学におけるパロディ
日本の和歌では、過去の有名な本歌の存在を踏まえた上で新たな歌を詠み上げる本歌取りの技法がある。有名な例を挙げれば、新古今和歌集の藤原定家の歌「駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕ぐれ」は、万葉集にある「苦しくも降りくる雨か神の崎狭野の渡りに家もあらなくに」を本歌として取り込んでいる。この本歌取りでは、本歌の雨が雪に置き換えられるのと同時に、突然の雨に困惑している旅人の心境が、一面の雪景色という幻想的な情景に置換されている。
誹諧歌では古典や時事風俗に対する諧謔を詠み込んだ狂歌があり、江戸時代天明期に大きく流行した。宿屋飯盛の「歌よみは下手こそよけれあめつちの動き出してたまるものかは」は、古今和歌集の仮名序「ちからをもいれずして、あめつちをうごかし」のくだりを茶化した狂歌である。天明期を代表する狂歌師として、他に大田南畝(蜀山人)が知られている。
日本漫画におけるパロディ
日本の漫画におけるパロディは、1969年にフジオ・プロの長谷邦夫が『COM』(虫プロ商事)に連載した『バカ式』(曙出版)が先駆的作品と考えられる。長谷はつげ義春の『ねじ式』をはじめとする有名無名の同時代の漫画、文学・芸術作品の徹底的な引用(長谷は引用を敢えて「盗作」「盗用」と表現)により類例のないパロディ漫画を発表した。長谷により発表されたパロディ漫画の原稿量は1000頁を越している。長谷による一連のパロディ漫画は、当時流行っていた漫画評論におけるギャグ漫画軽視や過剰解釈に対する強烈なメッセージであった。
ほぼ同時期の1970年からは雑誌『朝日ジャーナル』(朝日新聞社)に赤瀬川原平による『櫻画報』が連載された。本作が描かれた時代背景に当時の学生闘争でこれといった思想もなく暴動へ参加する野次馬学生へ向けていたもので、人気を博した。この作品には多くのパロディーや言葉遊びが含まれていて、現代のパロディーの原点も見受けられる。
だが『朝日ジャーナル』1971年3月19日号掲載された当該漫画に「アカイ アカイ アサヒ」という戦前の国定教科書を摸したフレーズと『朝日新聞』の題字と重ね合わせ、さらに「朝日は赤くなければ朝日ではないのだ」とキャプションをそえた描写が、当時「新左翼の機関誌」とも言われた『朝日ジャーナル』の左偏重を朝日新聞上層部が危惧していた状況下で発表されたことから朝日新聞社上層部の逆鱗に触れ、常務会は全員一致で、同誌の自主回収を決定した。回収された打ち切り最終話には「サテ今度は……ドコを乗っ取るかナ?」と新聞雑誌名が300種以上手書きで記載されたのも版元上層部の神経を逆撫でしたとされている。この事件で編集長が更迭された他、連載の打ち切り、朝日新聞出版局では61名の人事異動がなされ、『朝日ジャーナル』自体も2週間にわたって休刊した。この事件は後々「朝日ジャーナル回収事件」として語り継がれることになる。
パロディ漫画家の地位を確立した田中圭一は手塚治虫の絵柄で下ネタギャグを展開する作風を確立(手塚プロダクションの公認済)。更に藤子不二雄、宮崎駿、つげ義春、本宮ひろ志、永井豪、松本零士などの絵柄を織り交ぜ、現在も下ネタ漫画で活躍中。近年はサラリーマン経験を活かした作品も多い。
かつてはパロディ漫画を専門に扱う漫画雑誌として『アニパロコミックス』(みのり書房)が1982年から1993年まで刊行されていた。本誌のパロディ漫画は、その“元ネタ”となっている作品とは完全に独立しているとし、ライセンス許諾を得ないスタイルを取っていた。現在ではパロディというよりは二次創作物として取り扱われる様な内容のものが多くを占めていた。本誌は1993年3月号をもって休刊した。最終号に掲載された作品すべてが最終回の体裁を取っておらず、当該号での休刊が急遽決定した状況が窺われるものであった。本雑誌が急遽休刊した背景には、パロディを元ネタとした作品の氾濫をきっかけに大手のアニメ制作プロダクションが著作権の管理を強化したことから制作継続が困難になったという説が存在するが、仮説の域を出ない。
パロディが原著作物の二次的著作物になると判断されず、日本では裁判沙汰になるケースも存在する。
パロディに対する法的取り扱い
パロディが原著作物の二次的著作物になると判断される場合、原著作物の著作権者の許諾なしに創作することが法的に許容されるかについては法域により異なる。
アメリカ合衆国では、パロディの創作行為は合衆国著作権法第107条のフェアユースの抗弁に基づき許容される場合があると解されている。2001年に、第11巡回区連邦控訴裁判所は、サントラスト銀行対ホートン・ミフリン社の裁判において、『風と共に去りぬ』と同じ物語を、スカーレット・オハラから解放された奴隷女の視点から描いたパロディ、“The Wind Done Gone”(en)を出版したアリス・ランドールの権利を支持した。『オー・プリティ・ウーマン』の替え歌に関するキャンベル対アカフ・ローズ・ミュージック裁判では、合衆国最高裁判所は、元の作品を違う視点で捉え直しているものとして、替え歌が適法であるものと判断した。
フランスでは、著作権法第122条の5(4)項にて、パロディは著作権侵害でないと明文規定されている(パロディ条項)。
- "La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre"
2011年に漫画タンタンの冒険シリーズの原作者が、『タンタンチベットをゆく』のパロディ小説『サン・タン絞首台に行く』を海賊版としてパロディ作家ゴルドン・ゾーラを訴えた事件では、パリ控訴院は「主観的要因(ユーモアの意図)」「客観的要因(混同のおそれの有無)」の要件を満たしており、「当該分野の決まり」を守らなかったという証拠が確立していないことから『サン・タン絞首台に行く』はパロディ小説であると認め、少部数で商業的な影響も少ないことから著作者・出版社の権利を不当に侵害していないと決定した[1]。
日本でのパロディに対する著作権侵害が問われた判例としては、パロディ事件がある。1971年、写真家の白川義員は、自作の雪山写真を素材として自動車公害を揶揄するパロディ作品を作り上げたマッド・アマノのフォトモンタージュを、自作に対する著作権侵害として提訴した。日本の著作権法は上記フランスと違い「著作権の制限」の中にパロディを挙げていないので代わりに、マッド・アマノ側は引用として許容されると主張したが、これを受けた最高裁判所は、引用の条件を示した(昭和55年3月28日)。この裁判は2度にわたって最高裁から差し戻され[1]、1987年に白川義員の主張を一部認める形で和解が成立した。
関連著作
いわゆるパロディ事件最高裁判決に関して当時研究者などが当該判決に賛同するなか痛烈な批判がなされている。
- 著作権とは何か 文化と創造のゆくえ(福井健策、集英社新書、2005年、ISBN 4-08-720294-1)
- P140 - 176 第四章 既存作品を自由に利用できる場合 3 パロディとアプロプリエーションの地平を探る
- 著作権法の解説(千野直邦・尾中普子、一橋出版、六訂版 第1刷 2005年11月10日、ISBN 4-8348-3620-7)
- P15 - 18 第2章 著作物 6 写真の著作物
- 佐藤薫「著作権法第20条第2項第4号の解釈と表現の自由権――パロディを中心として――」(著作権研究17号、有斐閣、1990年)
脚注
- ↑ 時実象一『コピペと捏造』 樹村房 2016年、ISBN 9784883672707 pp.122-124.
関連項目
外部リンク
- “具体的事例から見る日本におけるパロディ問題”. 伊藤真 (2013年4月). . 2017閲覧.
- “海外における著作物のパロディの取扱いに関する調査研究”. 三菱UFJリサーチ&コンサルティング. 文化庁 (2012年3月). . 2017閲覧.
- “70年代の「パロディ」扱う企画展、赤瀬川原平や長谷邦夫のマンガ原稿も”. コミックナタリー (2017年1月11日). . 2017閲覧.