パターナリズム

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パターナリズム: paternalism)とは、強い立場にある者が、弱い立場にある者の利益のためだとして、本人の意志は問わずに介入・干渉・支援することをいう。親が子供のためによかれと思ってすることから来ている。日本語では家族主義温情主義父権主義、中国語では家長式領導溫情主義などと訳される。語源はパトロンの語源となったラテン語pater(パテル、)である。

実力が無い、または劣ることが判明しても即解雇にはならない雇用制度や、成果よりも企業への在籍期間で出世給与が決まる年功序列制度の企業のように労働者を子として面倒を見ているような企業運営を経営パターナリズム、 経営家族主義とする[1]医者患者の関係ならば、パターナリズムは患者の利益(生存健康)を保護するためであるとして、医者が患者に干渉し、その自由権利に制限を加えることである。医療では温情を受ける者が正しい選択肢を選べるとは限らず、幼児を含む未成年者中毒依存症)に陥っている者や自傷行為暴力的言動をする者への干渉は認められることが多い[2][3]

概要

「パターナリズム」という用語自体の起源[注釈 1]については、16世紀には「父権的権威(Paternal authority)」という言葉がすでに存在し、それが19世紀後半に「パターナリズム(Paternalism)」という言葉になったという[4]。また、J.S.ミル自由論』(1859年)の「侵害原理 harm principle」における議論には、今日のパターナリズム論に底通する論点が提示されている[5]

近年、この用語が英米の法哲学者・政治哲学者のあいだで注目を集めるようになったきっかけは、1950年代、成人間の同意の下での同性愛売春行為を刑事上の犯罪行為とみなすか否かをめぐって行われた「ハート=デヴリン論争」[注釈 2]であった。

また、医療現場においても、1970年代初頭に、エリオット・フリードソンが医者と患者の権力関係を「パターナリズム」(医療父権主義、家父長的温情主義)として告発したことによって、パターナリズムが社会的問題として喚起されるようにもなった[6]。現在では「患者の利益か、患者の自己決定の自由か」をめぐる問題として議論され、医療現場ではインフォームド・コンセントを重視する環境が整いつつある[7]

パターナリズムの類別

パターナリズムの類型については、以下のような類型区分が提起されている[8]

強いパターナリズムと弱いパターナリズム

この類別は、介入・干渉される者に判断能力、あるいは自己決定する能力があるかないかという点で区分される。強い(硬い hard )パターナリズムは、個人に十分な判断能力、自己決定能力があっても介入・干渉がおこなわれる場合をいう。他方、弱い(柔らかい soft )パターナリズムは、個人に十分な判断能力、自己決定能力がなくて介入・干渉がおこなわれる場合をいう。

成熟した判断能力をもつ個人への干渉や介入に反対する、反パターナリズムの論者も、子供や十分な判断能力のない大人への保護は必要であるとしている。そのように弱いパターナリズムを容認する場合でも、「個人の十分な判断能力、自己決定能力」の範囲をどのように見極めるのかといった点で、慎重な検討が必要となる[9]

直接的パターナリズムと間接的パターナリズム

この類別は、パターナリスティックな介入・干渉を受ける者と、それによって保護される者とが同一であるか否かで区分される。

直接的パターナリズムは、オートバイ運転者のヘルメット装着義務のように、パターナリスティックにその義務を強制される者と、それによって保護される者が同一の場合である。他方、間接的パターナリズムは、両者が同一ではない場合をいう。例えば、クーリングオフ制度のように、保護されるのは一般の消費者だが、パターナリスティックに規制を受けているのは販売業者である場合である[10]

パターナリズムの典型例

専門家と素人

専門知識において圧倒的な格差がある専門家と素人のあいだでは、パターナリスティックな介入・干渉が起こりやすい。たとえば、医師(専門家)から見れば、世話を焼かれる立場の患者(素人)は医療に関して無知蒙昧であり、自分で正しい判断を下すことが出来ない。その結果、医療行為に際しては、患者が医師より優位な立場には立てない[11]。そうした状況で患者の自己決定権をどのように確保していくかについては「インフォームド・コンセント」の項を参照(あわせて「尊厳死」の項も参照)。

国家と国民

国家がいわば「親」として「子」である国民を保護する、という国家観にもパターナリスティックな干渉を正当化する傾向がみられる[注釈 3]。実際に施行されている事例としては、賭博禁止(刑法186条)などが挙げられる[注釈 4]。こうした立法措置以外にも、官公庁による行政指導や、市町村における窓口業務などにも同様の傾向がみられる[注釈 5]

国際政治

かつての宗主国植民地の間には、『白人の責務』(キップリング)や「明白なる天命」論に代表される白人優位神話のもとで“「遅れた」現地住民を「善導」する”として、段階的に民主的制度を導入するといった植民地経営が実施されたりしていた[注釈 6]。これらは一部の有色人種に西洋文明の恩恵を与えたが、同時に盗まれた世代等の歪みをも生んだ。また明確な「先進国から発展途上国への指導」という構図でなくても年次改革要望書にみられる第2次世界大戦後の米日関係のように一応内政、経済他の面で「先進国」同士であってもその外交力、発言力の差からこのパターナリズムが自ずから発生する場合がある。1998年のアジア経済危機で、IMFは韓国、インドネシア、タイの経済に直接的に介入した。これなどもパターナリズムの一例である。

パターナリズム批判

国家と個人の関係については、国家が国民の生命や財産を保護する義務を負っているのは当然であるにせよ、少なくとも心身の成熟した成人に対する過剰な介入が、いわば「余計なお節介」であるとして批判が加えられている。

また、表現の自由を重視する立場から、パターナリズムに基づく、有害図書有害情報などに対する規制に対する批判も存在する。

国民の自由である自己決定権を広く認めるのか、ある程度国家の介入を許容するのかという、根本的かつ巨視的な観点からの検討が必要である。

関連文献

  • 山田卓生 『私事と自己決定』日本評論社、1987年、ISBN 4535576742。
  • 篠崎智・加茂直樹編『生命倫理の現在』世界思想社、1989年、ISBN 4790703533。
  • フリードソン、エリオット(進藤雄三・宝月誠訳)『医療と専門家支配』恒星社厚生閣、1992年、ISBN 4769907354。(原著は、Eliot Friedson, Professional Dominance : The Social Structure of Medical Care, Atherton Press, 1970)
  • 加藤尚武・加茂直樹編 『生命倫理学を学ぶ人のために』世界思想社、1998年、ISBN 4790706907。
  • 澤登俊雄 『現代社会とパターナリズム』 ゆみる出版、1997年ISBN 4946509089 
    • 花岡明正、「第1章 パターナリズムとは何か」、澤登俊雄編 『現代社会とパターナリズム』 ゆみる出版、1997年ISBN 4946509089 

脚注

注釈
  1. パターナリズム paternarism の「パター pater」の語源は、父親 (father) を意味するラテン語からである(江崎一郎「パターナリズム - 概念の説明 - 」、加藤・加茂編、1998年、65頁)。模様・規範を意味する英語の「パターン (pattern) 」とは無関係である。
  2. この「ウォルフェンドン委員会報告」を巡ってハートとパトリック・デヴリン判事の間で戦わされた論争であるためこの名がある。詳しくはハーバート・ハートLaw, Liberty and Morality, Stanford University Prress,1963および井上茂「法による道徳の強制」、『法哲学研究』3、1972年、有斐閣を参照。
  3. パターナリズムに直接言及してはいないが、明治憲法体制下の日本で、天皇を「父親」とし、臣民を「子」とする国家観について、石田雄 『明治政治思想史研究』 未來社、1954年NCID BN12136785 、および、石田雄、「家族国家観の構造と特質」、松本三之介編 『明治思想における伝統と近代』 東京大学出版会、1996年ISBN 4130301012 
  4. ジェラルド・ドゥオーキンが挙げているパターナリズムの例のなかで、国家と国民に関係するものとして、オートバイ運転者にヘルメット着用を義務づける法律、自殺を犯罪とする法律、両者の同意を得ている決闘を禁止する法律、などがある(Gerald Dworkin, 'Paternalism' in Rolf E. Sartorius ed., Paternalism, University of Minnesota Press, 1983,p.20)。なお、ドゥオーキンのパターナリズムについての紹介は、中村直美「ジェラルド・ドゥオーキンのパターナリズム論」、『熊本法学』32号、1982年、を参照。
  5. 直接パターナリズムに言及してはいないが、市町村などの行政機関の窓口で、クライアント(行政サービスの受け手)に対して「善意の支配」を及ぼす「第一線職員」の動態について分析した研究として、畠山弘文『官僚制支配の日常構造 善意による支配とは何か』三一書房、1989年、ISBN 4380892131 。
  6. これについて直接パターナリズムに言及する研究はみあたらないが、一例として、20世紀初頭のオランダ領東インド(現在のインドネシア)で、宗主国のオランダは、現地住民に初等教育の機会を与え、また下級官吏や医師を養成するための専門教育機関の設置した。また、1918年には現地住民の代表を含む植民地議会 (Volksraad) を開設した。これらの諸政策は現地住民の自治能力の育成と、本国から現地政府への権限委譲を目的としていた。これらは「オランダ=白人=キリスト教徒=文明の光が、東インド=有色人=非キリスト教徒=野蛮の闇をはらい、蒙を啓き、文明に導くのだ」との発想に基づいていた(早瀬晋三深見純生「近代植民地の展開と日本の占領」、池端雪浦編 『東南アジア史Ⅱ 島嶼部』、山川出版社<新版 世界各国史6>、1999年、283頁)。
出典
  1. 『19世紀イギリスにおける経営パターナリズム』武居 良明,1995年
  2. 『医療におけるパターナリズム』谷本光男,医療とバイオエシックスの展開, p154, 1994年
  3. 『生命倫理学講義』p68,日本評論社,1998年
  4. 横山謙一、「パターナリズムの政治理論」 『現代社会とパターナリズム』 ゆみる出版、1997年、166頁。ISBN 4946509089 
  5. J.S.ミル(早坂忠訳)『自由論』(世界の名著38『ベンサム、J・S・ミル』)、中央公論社、1967年、224-225頁。
  6. エリオット・フリードソン 『医療と専門家支配』 恒星社厚生閣、1992年ISBN 4769907354 
  7. 患者の自己決定とインフォームド・コンセントについては、上村貞美「患者の権利 - インフォームド・コンセントを中心に」、虫明満編 『人のいのちと法 - 生命倫理と法』法律文化社、1996年、58頁、を参照。
  8. 以下のパターナリズムの類型については、花岡 1997中村直美、「パターナリズムの概念」、井上正治; 西山富夫編 『刑事法学の諸相 : 井上正治博士還暦祝賀』 有斐閣、1981年ISBN 4641040575 John, Kleinig (1983), Paternalism, Manchester University Press, p. 14, ISBN 0719017033 を参照。 なお、クライニッヒの議論については、パターナリズム研究会「紹介 : J・クライニッヒ著『パターナリズム』」(1) - (4)、『國學院法学』25巻1号 - 4号、1987年-1988年、に詳しい。
  9. 花岡 1997, pp. 34-35.
  10. 花岡 1997, pp. 35-37.
  11. 本田裕志「医療におけるパターナリズム」、篠崎・加茂編、世界思想社、1989年、を参照。

関連項目

外部リンク