ドメスティックバイオレンス

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ドメスティック・バイオレンス: domestic violence、以下略称:DVと記述)または配偶者暴力(はいぐうしゃぼうりょく)、夫婦間暴力(ふうふかんぼうりょく)とは、同居関係にある配偶者内縁関係の間で起こる家庭内暴力(身体的暴力だけでなく、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力も含む)のことである。近年ではDVの概念は婚姻の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もある。

概要

近親者に暴力的な扱いを行う行為・ないしは暴力によって支配する行為全般をDVと呼ぶ。英語「domestic」は「家庭の」という意味なので、日本語の「家庭内暴力」と同義に捉える誤解も存在するが、英語では日本語の家庭内暴力にあたる語は family violence (FV) と表現され使い分けられている。英語ではDVは intimate partner violence (IPV)と同義に使われる。よって報道等で「DV=夫婦間暴力」と説明することは間違いではない[1]。またこのため、児童虐待をDVに含めるのは間違いである。

DVを防止するための法律としては、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が存在する。場合によっては迷惑防止条例によって対応することもある。また、恋人などにおける行動の規制にはストーカー規制法が存在する。

なお、未婚の恋人間で起こる暴力やハラスメント行為をデートDV後節参照)と呼ぶ。DV防止法が2013年に改正され、同居中又は同居していた恋人、つまりデートDV被害者の一部も、同法に規定されている「保護命令」の対象となった。

現在内閣府はDV被害者に対して、「相談してみることで、ひとりでは気づかなかった解決方法が見つかるかもしれません。ひとりで悩まず、ご相談ください(ポスターより引用)」と呼びかけ、DV相談ナビ(全国共通電話番号:0570-0-552100、最寄りの相談機関の窓口へ電話が転送され、受付時間内であれば直接相談することができ、受付時間外であれば受付時間の紹介が行われる)の利用を勧めている[2]

歴史

たとえ配偶者間であっても、外傷を負わせるほどの暴行(軽く蹴る、叩く、殴るフリ等も暴力)や精神障害を患うほどの精神的苦痛(ストレスになることを継続的に行う)を加えた場合は暴行罪傷害罪の対象となり、無理矢理性行為を強要すれば、強姦罪に該当しうる(鳥取地決1986年12月17日)。

古くからの家族観や、司法機関の介入により関係が破綻することへの危惧、犯罪性の認識の欠如などのため、「近親者からの暴力」について刑事介入がなされることは従来稀であった。また、離別しようとしても強引に連れ戻されるなどしてしまうことが多い、女性が被害者となった場合女性側の生活力が乏しいことが多い、近親者による暴力そのものが持つ依存的構造(共依存など)などのため、被害者が泣き寝入りする結果となってしまう傾向があった。

徐々にDVを不法行為と認める裁判例が出始め、NPOなどによる被害者保護活動も活発化してきている。日本でもDVの防止と被害者の保護を図るため、2001年10月よりDV防止法が施行され、2004年、2007年及び2013年に改正されている。DVはもともと夫婦間における男性から女性への暴力を指して作られた概念であるが、後に概念が拡張され、女性から男性への暴力もDVと認識されるようになった。また、DV防止法は法律婚夫婦だけでなく、事実婚夫婦や元夫婦も対象にしているが、事実婚に該当しない恋人は対象となっておらず不備を指摘する声も多い。

分類

DVでいう虐待には以下の種類がある[3]

種類
経済的暴力
  • 遊興費を著しく制限したり与えない
  • 生活費を著しく制限したり与えない
  • 無計画な買い物や借金を繰り返す
  • 家の金を持ち出す
  • 仕事を制限する
社会的隔離
  • 電話や手紙の相手や頻度を制限する
  • 近親者を実家や友人から隔離する
  • 外出を制限する
身体的虐待
  • 衛生を省みない(掃除や洗濯を怠る)
  • 粗末な食事や不健康な食事を頻繁に出す
  • 食事を制限したり与えない
  • 必要な冷暖房や衣服を差し控える
  • 必要な医療を差し控える
  • 物理的な暴力行為をする
心理的虐待
  • 終始行動を監視する
  • 電話やメールなどの通信履歴をチェックする
  • 精神的に負担となる行為を意図的に繰り返し行う
  • 無能役立たずと蔑む
  • 他人の前で欠点をあげつらう
  • 無視する(ネグレクト
  • 出て行けと脅す
  • インターネット上に名誉を汚す書き込みや画像の掲載をする
  • 子供や身内やペットを殺すなどと脅したり自殺をほのめかす
  • 恫喝したり日常的に罵る
  • 他の種類の虐待を臭わせコントロールする
性的虐待
  • 過度に嫉妬する
  • 性的必要を省みない(性交を差し控える)あるいは逆に性交を強要する
  • 恥辱的あるいは不道徳な行為を強要する
  • 性器や性的能力について侮辱する
  • 妊娠中絶をさせない(中絶賛成派の場合)

DVの原因・傾向・社会的要因

男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだという偏見を「性的役割」(または「ジェンダー・バイアス」)と呼称されるが、日本の東京都の調査[4]では、性的役割分業観に肯定的な人ほど異性への性的暴力や精神的暴力に対しても寛容であるという傾向を見出している。WHOの調査[5]でも性的役割観とDV被害の相関が指摘されている。また、同調査では、加害者は被害者に対するコントロール傾向が強いことが指摘されている。また、加害者の多くは自己愛性パーソナリティ障害がみられる[6]。そのため、加害者は何らかの精神疾患にあるとして、治療やカウンセリングの対象として捉えるアプローチも試みられている。

また、DVの社会的背景として、家父長制度、父権制あるいはそれに準じる意識が挙げられる[7][8][9][10]

実態

「配偶者からの暴力事案の対応状況について」[11](警察庁)によれば、相談件数は以下のとおり。

相談件数の推移
件数
2002年 14,140[11]
2003年 12,568[11]
2004年 14,410[11]
2005年 16,888[11]
2006年 18,236
2007年 20,992[12]
2008年 25,210[12]
2009年 28,158[12]

2006年の内訳については

  • 「被害者と加害者の関係」については、「婚姻関係」が72.8%
  • 「相談者の性別」については、「女性」が98.8%

となっている。ただしこの統計は相談件数を集計したものであり、同一人物による複数回の相談や、事実関係の検証がされていない事例も含んでいる。また、男性が被害者である場合の相談を受け付けていない[13]とする指摘もある。 近年では裁判所による被害者の保護命令の発令も増加しているが、保護命令については、報復を恐れて申請しない被害者も多いといわれている[14]

2005年度に行われた「男女間における暴力に関する調査」(内閣府)では

  • 全体の26.1%が被害を経験
    • 女性の33.2%が被害を経験
    • 男性の17.4%が被害を経験

となっていた[15]

被害内容については、

  • 「身体に対する暴行を受けた事がある」 女性26.7%、男性13.8%
  • 「恐怖を感じるような脅迫を受けた事がある」 女性16.1%、男性8.1%
  • 「性的な行為を強要された事がある」 女性15.2%、男性3.4%

また、「別居後も追跡をされた事がある」「(別居したことにより)収入が不安だ」なども報告されている[14]

被害者数に地域差があり沖縄県などDVが多い地域もある[16][17]

デートDV

恋人同士の間で起きる暴力を広くデートDVと定義すると、以下のような調査が行われている。

NPO法人などが2016年に実施した広域調査では、交際経験がある女性の44.5%、男性の27.4%にデートDVの経験があった[18]。10代に限ると女性43.8%、男性26.7%が経験しており、若い女性の約半数が何らかの形でデートDVの被害にあっているという実態が浮き彫りになった。なお、本調査では、「暴力」の具体例を「行動の制限」「精神的暴力」「経済的暴力」「身体的暴力」「性的暴力」5種類に分類している。調査対象は1都10県に住む中高大学生の男女2122人で、若い世代のみを対象としたデートDVの全国的な被害実態調査は初めてである。

生野区社会福祉協議会や生野区役所の調査に参加する高校生が、2015年に大阪府内の中学校高等学校に通う約1000人を対象に、デートDVの種類を「金銭要求」「性的強要」「LINEチェック」「暴力」「暴言」の5種類に分け、経験の有無を聞いたところ、経験者の割合は「性的強要」以外は全て男子が女子を上回り[19]、「暴力」と「金銭要求」は女子の2倍超だった。「性的強要」のみ女子が男子を上回った。「暴言」は男女共に30%超、「暴力」は男子の30%超が経験している[20]。また、「暴言を嫌だと言えない」と答えた者の割合は男子が30%、女子が21%[19]、「暴力を嫌だと言えない」と答えた者の割合は男子が24%、女子が17%、「下着姿や裸の画像を求められると断れない」と答えた高校生の割合は男子が23%、女子が17%で、全てにおいて男子が女子を上回った[20]。上記の調査結果について、兵庫県立大学准教授の竹内和雄は「見栄を張って嫌と言えない男子生徒の悩みがあるのかもしれない」と分析している。実際、「叩かれて嫌だが男として我慢せざるを得ない」と答えた者がいる[20]。また、調査に参加した高校生は「女子生徒は男子生徒より独占欲が強い」と指摘した[19]


各国の状況

アフリカ諸国

DVの発生件数が多いという指摘もあるが、実態はよくわかっていない。

アメリカ

米国では1970年代後半から女性の権利闘争やいくつかの致死事件により、近親者からの暴力が耳目を集め、DVの概念がつくられた。 米国の家庭では暴力が深刻である。米国では15秒に1人、年間200万人以上の女性がDVの深刻な被害を受けておりDVにより亡くなる女性が1日に11人である[21]。 欧米ではこの30年、日本ではおおよそこの10年あまり、取り組みが積み重ねられ、その深刻な実態が明らかにされるようになった。

アメリカでは男性に対するDVの深刻性が十分に認知されており、ミネソタ州でジョージ・ギリランドが開設したものを発端として、私営の男性専用のDVシェルターが多数存在する。

下荒地修二は1999年2月18日、カナダのバンクーバーで妻を殴って怪我をさせたという理由で、病院からの通報で警察に逮捕される。「家で女房を殴るのは日本の文化だ」というコメントが、カナダのマスコミに大きく報道されるが、本人はコメントについては否定する。その後釈放されて帰国したのち、「三ヶ月間減給十分の一」の処分が下る。

イスラム圏

保守的イスラム教を奉ずる社会においても、他の伝統的・保守的社会同様、DVは男性の権利として一定程度認められてきた。クルアーン第4章34節には『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効かない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。』という文言があるためである。ドイツの判事がこれを理由にイスラーム教徒の夫が妻に暴力を振るったという訴えに対し無罪を言い渡し、問題になったこともある。当該事件は再審理された[22]

韓国

女性部と韓国保健社会研究院の調査では、全国9847世帯中、過去一年間に身体的暴力を受けたことがある者は11.6%に達した。また、暴言・脅迫・器物破壊は33.1%に達した。また、夫婦間の性的虐待の発生率は、2004年は7.1%であったが2007年は10.5%へ増加している[23]

2005年に行われた韓国保健福祉省の調査では、外国人妻945人のうち14%の女性が韓国人の夫に殴られたと答えた[24]

2010年1月22日の中国新聞網の報道に拠れば、「韓国人と入籍し、韓国に入国する外国人妻が近年10万人を超えている」が、その半数近くがDV被害に遭っているという。外国人妻の約半数が「夫に殴られたことがある」と答えているという。韓国人の夫や夫の家族が、外国人妻に対して、「韓国語を学ばせない」、「暴力を振るう」などのケースが後を絶たない[25]

中国

中華人民共和国では、2005年時点では約3割の家庭で夫婦間暴力が起こっているという[26]。そのうち、約7割は夫から妻に対するもので、残り3割は妻から夫に対して行われている[26]

要因としては、村落部では女性差別が指摘されている。また家庭内暴力は、女性が自殺する最大の原因となっている[27]

ヨーロッパ各国

ヨーロッパのDVは深刻で16歳から44歳までのヨーロッパ人女性の身体障害や死亡の原因が病気や事故を抜いてトップである(「アンリオン報告書」フランス保健省 2001年2月)。ポルトガルでは、50%前後の女性が、夫や同棲相手から暴力を受けたと述べている。こういった事態を受け対策が進められている。

ロシア

ロシアのDVは深刻である。ロシア内務省の報告では年間3万4千人以上の女性がDV被害に遭う。アムネスティ・インターナショナルによると、ロシアでは一時間に一人の女性が不自然な死に方をする。2009年にDV被害にあった子供は10万8千人であり、2,000人が死亡した。虐待から逃れて路上生活者となった子供は約10万人である[28]

その他の問題

DV被害者の個人情報の漏洩

DV被害者の住所などの情報を、秘匿しておくべき機関(役所、警察、郵便局、勤務先など)が、故意であれ過失であれ、DV加害者に伝えてしまい、加害者が再び被害者の元に押し掛けたり、被害者が加害者の親族や職場の同僚などから嫌がらせを受けたりする場合がある[29][30][31][32][33]。また、これが元で訴訟に発展するケースもある[34]

冤罪DV

実際にはDVではない事案を離婚や慰謝料目的でDVをでっちあげられることがある。またその主張に基づいて証拠なくDVと認定されるケースすらある。これはDVのでっちあげ行為のリスクと認定のリターンの隔離があるのがでっちあげられる要因でもある。計画的に嫌がらせして怒らせ、それを録音してDVであると主張したり証拠写真の捏造を疑われる事例が実際に起きている[35]

被害者支援

急性期の支援

急性期に大切なことは、被害者の安全と安心が保証される空間の確保である[36]。次に、DVは犯罪行為であり重大な人権侵害が起きていたことを伝え、そのような人権侵害から身を守ることは正しい選択であることや、被害者側は全く悪くなく自分自身を責めなくてよいということを理解できるよう支援する[36]

また、被害後に心的外傷後ストレス障害 (PTSD) の症状が出やすく、そのような症状がみられた場合、しっかりとした治療を受けることが回復を早めることを伝え、本人をサポートする(「PTSD#治療」も参照)[36]

対話による回復

DVでは、加害者は一方的に押しつけるモノローグを発し、被害者は自分の声を発することができなくなっており、その関係を修復する上でオープンダイアローグの手法を応用できる[37]。ただし、暴力による家族員のダメージが大きい場合、安全な対話の場を設定することの工夫や準備が必要となる[37]

脚注

  1. 2009年5月14日放送『ニュース845』等。
  2. DV相談ナビについて - 内閣府男女共同参画局
  3. 山口県男女共同参画課ホームページ
  4. 東京都生活文化局 「『女性に対する暴力』調査報告書」 1998年3月
  5. WHO WHO Multi-country Study on Women’s Health and Domestic Violence against Women 2005
  6. 星野仁彦、『発達障害に気づかない大人たち』、祥伝社新書。
  7. R.E. Dobash and R.P. Dobash, "Violence and Social Change, Routledge & Kegan Paul, 1992.
  8. K. Yllo and M. Bograd, "Feminist Perspectives on Wife Abuse, Sage", 1988.
  9. 「ドメスティック・バイオレンス(DV)の加害者に関する研究」、研究部報告24、法務総合研究所研究部。
  10. 松島京、「親密な関係性における暴力性とジェンダー」、立命館産業社会論集、36(4)、2001年。
  11. 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 平成18年配偶者からの暴力事案の対応状況について2010年8月27日閲覧
  12. 12.0 12.1 12.2 平成21年度ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について2010年8月27日閲覧
  13. 「女性センター等における「男性相談のあり方」研究報告書」(神奈川県立かながわ女性センター)2005年3月
  14. 14.0 14.1 「配偶者からの暴力の被害者の自立支援等に関する調査」(内閣府)
  15. 配偶者からの被害経験」(内閣府)PDFファイル 2006年4月
  16. 琉球新報 社説 2008年2月17日
  17. DV保護命令に地域差 最多沖縄 - asahi.com 2009年7月27日
  18. 生田綾 (2017年3月13日). “デートDVの実態とは? 「無理矢理キス」「全額おごって」も該当(調査結果)”. The Huffington Post. . 2018閲覧.
  19. 19.0 19.1 19.2 “「今時の中高生女子はコワイ」、男子相手に「金要求」「暴力」 「デートDV」の仰天実態に驚きの声”. J-CASTニュース (ジェイ・キャスト). (2016年2月8日). https://www.j-cast.com/2016/02/08257909.html?p=all . 2018閲覧. 
  20. 20.0 20.1 20.2 “デートDV 暴言や暴力…被害者は男子生徒、女子の倍以上”. 毎日新聞 (毎日新聞社). (2016年2月7日). https://mainichi.jp/articles/20160208/k00/00m/040/054000c . 2018閲覧. 
  21. (Bennett & Williams 1998)
  22. 今日のドイツ・ニュース
  23. “「殴るふり」も家庭内暴力、8割が回答=女性部調査”. 朝鮮日報. (2008年4月12日). オリジナル2008年4月13日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080413031903/http://www.chosunonline.com/article/20080412000043 . 2013閲覧. 
  24. “韓国で国際結婚に関する新法、違反仲介業者を摘発へ”. AFPBB News. (2008年5月20日). オリジナル2014年8月10日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140810115854/http://www.afpbb.com/articles/-/2393692?pid=2948447%E3%80%80 . 2013閲覧. 
  25. “韓国に10万人以上の外国人妻、半数がDV被害に遭う”. Record China. (2010年1月14日). オリジナル2015年2月25日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20150225190559/http://www.recordchina.co.jp/a39130.html%E3%80%80 . 2014閲覧. 
  26. 26.0 26.1 『中国でも「夫婦間暴力」深刻、3割の家庭で』 2005年7月28日付配信 中国情報局サーチナ
  27. 『自殺する女性15万人、家庭内暴力が原因』2006年11月28日付配信 サーチナ・中国情報局
  28. ニューズウィーク「孤立無援のDV被害者」2010.9.22
  29. 郵便会社:暴力被害の女性の住所手に漏らす 福岡 毎日新聞 2011年12月24日
  30. DV被害届を警官の夫に漏らし… 妻が京都府を提訴 産経新聞 2011年10月6日
  31. DV:被害訴えの女性の情報を夫側に漏らす 福島の警察署 毎日新聞 2012年8月7日
  32. DVで避難したのに…女性の情報、夫に誤送付 読売新聞 2012年8月28日
  33. DV:被害女性情報を男性に漏らす 香川の簡裁事務官 毎日新聞 2013年7月10日
  34. DV元夫、調書で住所入手…大阪の女性が国提訴 読売新聞 2015年1月29日
  35. 離婚訴訟で増えつつある「冤罪DV」 証拠なく認定されるケースも”. 産経新聞 (2015年9月5日). . 2017閲覧.
  36. 36.0 36.1 36.2 米田 弘枝 (2010).DVによる被害と支援 日本心理臨床学会(監修)日本心理臨床学会支援活動プロジェクト委員会(編)危機への心理支援学――91のキーワードでわかる緊急事態における心理社会的アプローチ―― (pp. 97-98) 遠見書房
  37. 37.0 37.1 森田展彰:家庭内の暴力に対するオープンダイアローグの応用.精神科治療学,33(3);317-323,2018.

関連項目

外部リンク

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