エコツーリズム推進法
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エコツーリズム推進法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | エコツー推進法 |
法令番号 | 平成19年6月27日法律第105号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 環境法 |
主な内容 | エコツーリズムの推進 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
エコツーリズム推進法(エコツーリズムすいしんほう、平成19年6月27日法律第105号)
2007年6月に成立した、適切なエコツーリズム(「エコツアー」)を推進するための総合的な枠組みを定める法律。08年4月施行。地域の自然環境保全に配慮しつつ、創意工夫を生かしたエコツーリズムを推進するため、四つの推進方策を定め、エコツーリズムを通じた自然環境の保全、観光振興、地域振興、環境教育の推進を図るとしている。
推進方策は、(1)政府による基本方針の策定、(2)地域の関係者による推進協議会の設置、(3)地域のエコツーリズム推進方策の策定、(4)地域の自然観光資源の保全。(1)では、08年6月にエコツーリズム推進基本方針が閣議決定され、推進協議会の運営方法や自然観光資源の保護・育成などが定められた。