アマチュア無線技士
アマチュア無線技士(アマチュアむせんぎし)とは、無線従事者の一種。日本の国家資格・業務独占資格・必置資格であり、総務省がこの資格の所管官庁である。
アマチュア無線技士が操作できる無線局は、電波法・政令では「アマチュア無線局」と、総務省令・告示では「アマチュア局」との文言となっている。本記事においては、電波法・政令の引用以外は「アマチュア局」で統一する。
Contents
概要
1950年(昭和25年)の電波法制定時に特殊無線技士と共に、無線従事者の一種別として新設された。 1990年(平成2年)に他の種別の無線従事者は海上、航空、陸上と利用分野別に再編 [1] されたが、アマチュア無線技士については一貫して独立した種別となっている。 これは電波法第39条第1項によりアマチュア無線局の無線設備の操作は無線従事者に限られるので、もっぱらアマチュア局の無線設備を操作する無線従事者を必要とすることによる。
アマチュア無線は個人の趣味での学究無線であり、他の種別の無線局の運用はできない。 すなわち、アマチュア無線技士には他種別の無線従事者に相当する資格は無い。 この逆、つまり他種別の無線従事者の一部には、#相当資格にみるようにアマチュア業務 [2] を行うことができると認められるものについては、アマチュア無線技士に相当する資格がある。 かつては、#国家試験の科目免除にある通り、他種別の無線従事者との間に国家試験の科目免除が規定されていたが資格再編の際に削除され、この関係性は無くなった。
時々「アマチュア無線技師」と誤記されることがある。
種別
電波法第40条第1項第5号に第一級から第四級まで4種別が規定され、同条第2項に基づく政令電波法施行令第3条第3項に操作範囲が規定されている。
種別および英称 | 操作範囲 |
---|---|
第一級アマチュア無線技士 (略称:1アマ) |
アマチュア無線局の無線設備の操作 |
第二級アマチュア無線技士 (略称:2アマ) |
アマチュア無線局の空中線電力200W以下の無線設備の操作 |
第三級アマチュア無線技士 (略称:3アマ) |
アマチュア無線局の空中線電力50W以下の無線設備で18MHz以上または8MHz以下の周波数の電波を使用するものの操作
|
第四級アマチュア無線技士 (略称:4アマ) |
アマチュア無線局の無線設備で空中線電力10W以下の無線設備で21MHzから30MHzまで又は8MHz以下の周波数を使用するもの、 空中線電力20W以下の無線設備で30MHzを超える周波数の電波を使用するものの操作
|
過去には、電波法制定当初に規定された第二級アマチュア無線技士(略称:旧2アマ、現行の2アマとは異なる。)および政令無線従事者操作範囲令制定時に規定された電信級アマチュア無線技士(略称:電信アマ)、電話級アマチュア無線技士(略称:電話アマ)があった。 これらは、電話アマ(現4アマ)、3アマ、4アマとみなされる。 #沿革および#経過措置を参照。
相当資格
左記の無線従事者は、右記のアマチュア無線技士に相当する操作を行うことができる。
第一級・第二級総合無線通信士 | 1アマ |
第三級総合無線通信士 | 2アマ |
第一級・第二級・第四級海上無線通信士 |
4アマ |
第三級海上無線通信士、海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、陸上特殊無線技士は、アマチュア局の操作を行うことができない。
取得
日本無線協会が実施する#国家試験により取得する。2・3・4アマは、総合通信局長の認定を受けた団体が実施する#養成課程を修了することでも取得できる。
免許証は1・2アマは総務大臣が、3・4アマは国家試験の受験地もしくは養成課程の実施場所を管轄する総合通信局長が交付する。
欠格事由の適用除外
原則として精神病者、耳の聞こえない者、口の利けない者又は目の見えない者には無線従事者の免許を与えないとされているが、 この例外としてアマチュア無線技士は次の者には免許を与えるとしている。
精神病者以外の | |
耳の聞こえる者で、口の利けるもの 目の見える者 |
1アマ、2アマ、3アマ、4アマ |
上記以外の者 | 1アマ、2アマ、3アマ |
また、総務大臣又は総合通信局長が無線設備の操作に支障がないと認める場合にも適用されないこととなっており、他の種別と比較してよりゆるやかに適用されている。
国家試験
国(地方電気通信監理局(1985年(昭和60年)までは地方電波監理局)、沖縄郵政管理事務所も含む。以下同じ。)が実施していた時期は、年2回(4・10月、一次試験または予備試験については3・9月)平日の実施であったが、実施団体が日本無線協会に移行後は、実施回数が増加し、4アマについて東京の本部では毎週実施していた時期もあった。 また、実施日を平日から土曜・日曜を主に、更にほとんどを日曜のみと休日の実施を積極的に行っている。
- 定期試験
- 1・2アマは、1997年(平成9年)より年3回(4・8・12月)本支部所在地で実施。
- 3・4アマは、2010年代は、次のように実施されている。
- 本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限らない。
- 統一日程としていないので、試験日程・試験地は前年度と同じとは限らない。
- 1999年(平成11年)10月より本部では上記に加えて月1回、同日中に受験受付・実施・結果発表・合格者の免許申請受付まで行う当日受付試験を行う。
- アマチュア無線フェスティバルの実施月は行事の一環として会場内または近傍で、関西アマチュア無線フェスティバルでも実施する。これら本部外での実施の際は免許申請受付はしない。
- 本支部で年4回から14回実施。ただし、試験地は本支部所在地とは限らない。
臨時試験が上記以外に学校等からの依頼により実施されることがある
注 日本無線協会は、試験問題および合格速報を公式ウェブサイトで公開しているが、3・4アマに限り実施していない。
試験科目
総務省令無線従事者規則(従前は無線従事者国家試験及び免許規則)第5条に規定されている。
1アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の概要
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の概要
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
- 法規
2アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の基礎
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の基礎
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の基礎
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の基礎
- 法規
- 1アマと同様。
3アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- 3.無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の初歩
- 4.無線設備及び空中線系並びに無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の初歩
- 法規
- 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
- 注 モールス符号の理解が含まれる。
- 2.国際電気通信連合憲章、国際電気通信連合条約及び国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則の簡略な概要
- 1.電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
4アマ
- 無線工学
- 1.無線設備の理論、構造及び機能の初歩
- 2.空中線系等の理論、構造及び機能の初歩
- 3.無線設備及び空中線系の保守及び運用の初歩
- 法規
- 電波法及びこれに基づく命令の簡略な概要
科目免除
合格基準等
2011年10月より実施された試験の合格基準等[4]から抜粋
種別 | 科目 | 問題数 | 問題形式 | 満点 | 合格点 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1アマ | 無線工学 | 30 | 多肢選択式 マークシートを使用 |
150 | 105 | 150分 |
法規 | 30 | 150 | 105 | 150分 | ||
2アマ | 無線工学 | 25 | 125 | 87 | 150分 | |
法規 | 30 | 150 | 105 | 120分 | ||
3アマ | 無線工学 | 14 | 70 | 45 | 70分 | |
法規 | 16 | 80 | 55 | |||
4アマ | 無線工学 | 12 | 60 | 40 | 60分 | |
法規 | 12 | 60 | 40 |
盲人は、
- 1・2アマは点字による記述式
- 3・4アマは記述式による口述試験(口頭試問)
受験料
平成16年(2004年)4月実施分より[5] 1アマ8,900円、2アマ7,400円、3アマ5,200円、4アマ4,950円。
- 受験票は原則として郵送によるので、受験票送付用郵送料(平成29年(2017年)7月以降実施分は62円)を合算して納付する。当日受付試験や臨時試験で受験票が郵送によらない場合には不要。
実施結果
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,292 | 1,506 | 2,511 | 5,009 | 2,118 | 1,461 | 2,332 | 4,377 | 2,166 | 1,257 | 2,383 | 3,920 |
受験者数(人) | 1,604 | 989 | 2,320 | 4,627 | 1,496 | 1,003 | 2,146 | 4,048 | 1,518 | 865 | 2,204 | 3,617 |
合格者数(人) | 647 | 403 | 1,724 | 3,053 | 655 | 404 | 1,646 | 2,765 | 707 | 364 | 1,697 | 2,529 |
合格率(%) | 40.3 | 40.7 | 74.3 | 66.0 | 43.8 | 40.3 | 76.7 | 68.3 | 46.6 | 42.1 | 77.0 | 69.9 |
年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,274 | 1,566 | 2,757 | 4,481 | 2,849 | 2,092 | 2,603 | 4,111 | 2,618 | 1,811 | 2,466 | 3,430 |
受験者数(人) | 1,674 | 1,151 | 2,532 | 4,138 | 2,162 | 1,577 | 2,399 | 3,803 | 1,968 | 1,345 | 2,241 | 3,178 |
合格者数(人) | 738 | 585 | 2,035 | 3,008 | 1,031 | 779 | 1,860 | 2,734 | 913 | 695 | 1,779 | 2,319 |
合格率(%) | 44.1 | 50.8 | 80.4 | 72.7 | 47.7 | 49.4 | 77.5 | 71.9 | 46.4 | 51.7 | 79.4 | 73.0 |
年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | |||||||||
資格 | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | 1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ |
申請者数(人) | 2,400 | 1,499 | 2,286 | 2,901 | 2,221 | 1,358 | 2,412 | 3,008 | 2,314 | 1,171 | 2,401 | 3,056 |
受験者数(人) | 1,738 | 1,122 | 2,062 | 2,662 | 1,655 | 1,040 | 2,187 | 2,802 | 1,747 | 854 | 2,196 | 2,827 |
合格者数(人) | 835 | 516 | 1,610 | 1,959 | 719 | 509 | 1,735 | 2,040 | 801 | 389 | 1,777 | 2,115 |
合格率(%) | 48.0 | 46.0 | 78.1 | 73.6 | 43.4 | 48.9 | 79.3 | 72.8 | 45.9 | 45.6 | 80.9 | 74.8 |
試験の難易度
- 無線工学においては、確実な解答を得るために必要となる自然科学系の基礎知識の水準は、3アマ・4アマは中学校卒業程度、2アマは高等学校卒業程度、1アマは大学1年から短期大学卒業程度と言われる。実際には、中学校で扱われるオームの法則や高等学校の物理で扱われるホイートストンブリッジなどといったものから、これとかけ離れた専門的なものまで含まれる構成である(各級いずれも、電気電子回路の概要など、大学の工学部などにおける基礎科目のトピックとして扱われる程度のものが含まれうる)。試験問題に出てくる学術用語を正しく理解しておく必要がある。
- 法規においては、電波法及び関連政省令、3アマ以上は電波に関する国際条約やモールス符号の概要も理解しなければならない。すなわち各法、特に各法律用語の意味を正確に理解し、実際に各法を遵守した無線局の運用・管理(監理)等ができるか否かが問われる。これは各級ともに大学教養課程にある基礎法学などの修了程度と言われ、これらの文章を読みこなすだけの十分な国語力・読解力が要求される。
- またこの資格は金銭上の利益を目的としない学究、単純な趣味と混同してよく間違えられるところであるが、すなわち直接的にアマチュア局を利用しての有償無線通信業務の実施等が禁じられているだけで、個人がアマチュア業務によって得た知見や技能などを他の事業用無線局の運用や物品製造業務などに有償で用いることは全く自由、個人の学究に電波を相当自由に使うことを許すものであることから、いわゆる私設無線局の総合責任者資格であり、従って「初歩」「基礎」「概要」の差こそあれ、いずれの級も無線に関する幅広い知識を問うものとなっている。このため、中学校、高等学校、大学の卒業者であっても、受験勉強は必須である[6]。ただし、年齢制限もなく筆記試験は多肢選択式のため、各々の学校卒業相当の年齢以下でも合格が可能である。
養成課程
養成課程は、1966年(昭和41年)の制度開始当初、日本アマチュア無線連盟(JARL)が実施者に認定され、電信アマと電話アマに対し、次の計6コースが設定された。
コース | 電話アマ | 電信アマ |
---|---|---|
標準 | 受講制限無し | 受講制限無し |
短縮 | 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者 | 選抜試験合格者及び同等以上の学歴の者 |
移行 | 電信アマ現有者 | 電話アマ現有者で電気通信術選抜試験合格者 |
実際には電話級標準、電話級短縮、電信級移行の3コースが主で、稀に電信級短縮が実施されていた。 以後、時間数の削減、実施者の日本アマチュア無線振興協会(JARD)への移行、営利事業者を含む新規参入、eラーニングによる授業とCBTによる修了試験の対象、2アマが対象となるなどの変遷があった。
授業時間数について、各団体が実施するものを示す。
コース | 無線工学 | 法規 | 受講資格 |
---|---|---|---|
4アマ標準 | 4時間 | 6時間 | 受講制限無し |
3アマ標準 | 6時間 | 10時間 | 受講制限無し |
3アマ短縮 | 2時間 | 4時間 | 4アマ(相当する資格者を含む。) |
2アマ短縮 | 29時間 | 17時間 | 3アマ |
2アマ短縮・3アマ短縮は総合通信局長が認定したもので、 各々、3アマ・4アマとの差分を授業するものである。 |
注 補講、復習などの時間を追加することを妨げるものではない。
- JARDは、2アマ短縮コースを集合形式とeラーニングの両者で、3アマ標準コースをeラーニングで実施する。
- 直近の認定状況(実施状況ではない。)については養成課程一覧[7]を参照。
- 盲人を対象とした事例は極めて少ない。実施例[8]を参照。
- 修了試験の形式及び時間等
- 多肢選択式を原則としているが、マークシートによることは義務付けられておらず、CBTによることもできる。試験の一部を記述式とすることも妨げてはいない。また、盲人に対する実施を考慮し、これら以外の方法もとれるとしている。
種別 | 科目 | 問題数 | 満点 | 合格点 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
2アマ | 無線工学 | 20 | 100 | 60 | 90分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 60分 | |
3アマ | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 30分 | |
4アマ | 無線工学 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
法規 | 10 | 100 | 60 | 30分 |
- JARDのeラーニング授業の修了試験は、2アマ短縮コースは対面形式とCBTから選択、3アマ標準コースはCBTによる。
受講料は実施団体ごとに異なる。未成年者、中学生以下などの受講料を割り引く団体もある。
年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資格 | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ | 3アマ | 4アマ |
実施件数 | 175 | 309 | 112 | 305 | 129 | 245 | 141 | 267 | 141 | 295 | 148 | 333 | 150 | 297 |
受講者数(人) | 7,066 | 12,170 | 3,772 | 11,365 | 4,350 | 9,391 | 4,947 | 10,137 | 4,491 | 10,893 | 4,388 | 12,724 | 4,335 | 11,799 |
修了者数(人) | 7,005 | 11,986 | 3,729 | 11,209 | 4,316 | 9,232 | 4,896 | 9,972 | 4,451 | 10,675 | 4,347 | 12,401 | 4,278 | 11,534 |
修了率(%) | 99.1 | 98.5 | 98.9 | 98.6 | 99.2 | 98.3 | 99.0 | 98.4 | 99.1 | 98.0 | 99.1 | 97.5 | 98.7 | 97.8 |
年度 | 平成28年度 | |||||||||||||
資格 | 2アマ | 3アマ | 4アマ | |||||||||||
実施件数 | 4 | 158 | 303 | |||||||||||
受講者数(人) | 76 | 3,894 | 10,489 | |||||||||||
修了者数(人) | 76 | 3,859 | 10,321 | |||||||||||
修了率(%) | 100.0 | 99.1 | 98.4 | |||||||||||
注 平成27年度の発表なし |
取得者数
1アマ | 2アマ | 3アマ | 4アマ | |
---|---|---|---|---|
平成2年度末 | 14,003 | 54,675 | 114,026 | 1,919,683 |
平成3年度末 | 14,703 | 57,530 | 117,952 | 2,090,520 |
平成4年度末 | 15,160 | 60,416 | 123,040 | 2,253,482 |
平成5年度末 | 15,771 | 63,101 | 128,164 | 2,407,670 |
平成6年度末 | 16,382 | 66,025 | 132,580 | 2,550,918 |
平成7年度末 | 16,867 | 68,187 | 136,338 | 2,659,041 |
平成8年度末 | 18,735 | 69,598 | 140,043 | 2,733,351 |
平成9年度末 | 20,241 | 70,819 | 142,407 | 2,779,292 |
平成10年度末 | 20,995 | 71,517 | 144,113 | 2,812,711 |
平成11年度末 | 21,644 | 72,061 | 145,567 | 2,842,877 |
平成12年度末 | 22,115 | 72,383 | 146,455 | 2,863,163 |
平成13年度末 | 22,353 | 72,621 | 147,169 | 2,879,314 |
平成14年度末 | 22,594 | 72,854 | 147,923 | 2,894,522 |
平成15年度末 | 22,817 | 73,088 | 148,722 | 2,909,162 |
平成16年度末 | 23,050 | 73,281 | 149,404 | 2,924,065 |
平成17年度末 | 23,697 | 73,705 | 156,415 | 2,938,927 |
平成18年度末 | 24,685 | 74,147 | 169,149 | 2,956,733 |
平成19年度末 | 25,427 | 74,462 | 180,033 | 2,974,570 |
平成20年度末 | 26,065 | 74,846 | 188,545 | 2,989,533 |
平成21年度末 | 26,683 | 75,229 | 195,122 | 3,002,921 |
平成22年度末 | 27,406 | 75,573 | 201,390 | 3,014,774 |
平成23年度末 | 28,127 | 76,121 | 208,295 | 3,026,914 |
平成24年度末 | 29,138 | 76,872 | 214,552 | 3,039,958 |
平成25年度末 | 30,041 | 77,536 | 220,624 | 3,054,147 |
平成26年度末 | 30,837 | 77,973 | 226,666 | 3,067,592 |
平成27年度末 | 31,544 | 78,818 | 232,686 | 3,081,923 |
平成28年度末 | 32,327 | 79,922 | 238,765 | 3,094,964 |
この節の統計は、資格・試験[10]による。
外国での運用
総務省告示 [11] にある国々とは、相互運用協定が締結されアマチュア無線技士の資格によりその国で運用できる。
2016年(平成28年)12月20日 [12] 現在で締結されているのは、次の通り。
- アメリカ
- ドイツ
- カナダ
- オーストラリア
- フランス
- 大韓民国
- フィンランド
- アイルランド
- ペルー
- ニュージーランド
- インドネシア
- 欧州郵便電気通信主管庁会議(CEPT)勧告T/R61-02付録第2号別表第1号に規定される国
- アメリカ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド以外の国は、事前に運用許可を申請して許可証を取得しなければならない。
- アメリカ
- オーストラリア
- 3・4アマは30MHz以上、出力10W以下の運用に限られる。
- ニュージーランド
- 3・4アマは運用できない。
- 操作にあたっては免許証を所持することが必要である。また、英文の無線従事者免許証記載事項証明または英語が付記された免許証を所持することを要求される国もある。英文証明が要求されない国でもあっても証明できる文書を所持することが望ましい。
相互運用協定が締結されていない国でも許可される場合がある。アマチュア無線#日本から見た相互運用を参照。
歴史
変遷
日本における無線に関する最初の法律は1900年(明治33年)に施行された電信法である[15]。無線電信は政府が管掌し、一切の私設は禁じられた。個人研究家によるアマチュア無線はもちろん、企業の無線実験施設さえも認められなかった。この種の施設が認められたのは無線電信法以降である。
無線電信法時代
1915年(大正4年)11月1日に無線電信法、私設無線電信通信従事者資格検定規則、私設無線電信規則が施行された。企業や個人の無線実験施設が無線電信法第2条第5号[16]で定められ、逓信大臣の許可により運用できることになった。
そして同時に施行された私設無線電信通信従事者資格検定規則で、この法第2条第5号の無線実験施設を操作するには、私設無線電信通信従事者第3級の資格[17]が必要とされた[18]。
しかし法第2条第5号の無線実験施設については、モールス技能を身に付けていない無線技術者でも実験できるように、通信従事者資格の取得を免除する規定が私設無線電信規則の中に設けられた[19]。
1926年(大正15年)、この免除権限が逓信大臣から所轄逓信局長へ委譲された[20]。一般的には所轄逓信局で規則第15条の資格免除を受けるための能力試験[21]を受験し、それに合格すればよかった。また能力試験は一度合格すれば、再開局(含む継続)や他の地方逓信局管轄区域へ移動の際は試験が省略された[22]。
1931年(昭和6年)7月1日に施行された無線通信士資格検定規則[23][24]では法第2条第5号施設の操作資格が無線通信士第3級[25]に改められたが、やはり私設無線規則第15条により所轄逓信局長の権限でその取得が免除された。
1934年(昭和9年)1月1日に施行された私設無線電信無線電話規則[26][27]では、その第3条で「法第2条第5号の実験施設」に対し「実験用私設無線電信無線電話」という語を与えた。これがいわゆる戦前のアマチュア局の正式名称である[28]。なお「私設無線電信無線電話実験局」という語は終戦後に広まった単なる通称である。従前の私設無線電信規則では第15条の免除規定は私設無線電信無線電話規則の第36条に移動した。
戦時体制下の1940年(昭和15年)12月、逓信省は実験用私設無線電信無線電話の運用に無線通信士第2級又は電気通信技術者第3級(無線)以上の資格を要求しはじめた。しかしこの措置に関する正規の規則改正を行う前の1941年(昭和16年)12月8日に、太平洋戦争が勃発し実験用私設無線電信無線電話施設の運用が禁止されたため、規則改正はないまま終戦を迎えている。
- すなわち無線通信士資格検定規則の第1条が実験用私設無線電信無線電話(いわゆるアマチュア局)の操作に無線通信士第3級を定める規定、および私設無線電信無線電話規則の第36条にあった実験用私設無線電信無線電話(いわゆるアマチュア局)の操作資格の取得免除に関する規定は、1950年(昭和25年)の廃止時まで存続した。
電波法制定以降
年 | 変遷 |
---|---|
1950年 (昭和25年) |
6月に電波法、電波法施行規則、無線従事者国家試験及び免許規則[29]が施行された。 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の通信操作及び技術操作
11月に無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正[31]された。
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1951年 (昭和26年) |
第一回の国家試験を施行[32]
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1952年 (昭和27年) |
電波監理委員会廃止、通信行政が郵政省に移管した[34]。
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1958年 (昭和33年) |
無線従事者操作範囲令[35]が制定され、電信アマと電話アマが新設された。無線従事者国家試験及び免許規則は全部改正[36]された。 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作
従前の2アマは電話アマとみなされ、1963年(昭和38年)までに電気通信術試験に合格すれば2アマになれた。
各級無線通信士、無線技術士の操作範囲にアマチュア無線技士の操作範囲が加わった。
試験の種別は、1・2アマは予備試験と本試験、電信・電話アマは本試験のみとされた。
11月5日現在有効な免許証は終身有効となった。
目の見えない者が電話アマになれることとなった。 |
1959年 (昭和34年) |
電信アマ・電話アマの国家試験を施行、受験者数は電信アマ1503名、電話アマ1万5288名[33] |
1961年 (昭和36年) |
2アマに14Mc帯と21Mc帯が、電信・電話アマに21Mc帯と28Mc帯が開放された。[37] 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作 |
1964年 (昭和39年) |
1・2アマの試験が、本試験のみとなった。[38] 電気通信術の能力は、
|
1965年 (昭和40年) |
養成課程によっても無線従事者の免許が取得できるようになった。[39] 目の見えない者が電信アマになれることとなった。 |
1966年 (昭和41年) |
JARLによる養成課程が開始された。[40] |
1972年 (昭和47年) |
沖縄返還に伴い、沖縄の第一級、第二級、電信級、電話級アマチュア無線技士は、各々本土の1アマ、2アマ、電信アマ、電話アマとみなされた。[41]
また、旧第三級無線技術士は国家試験の無線工学が免除されることとなった。[42] |
1975年 (昭和50年) |
電信・電話アマの免許証の交付者は、地方電波監理局長または沖縄郵政管理事務所長となった。[43] |
1978年 (昭和53年) |
目の見えない者が1・2アマになれることとなった。[44] |
1981年 (昭和56年) |
無線従事者国家試験センター(現 日本無線協会)が電話アマ試験の指定試験機関に指定された。 |
1982年 (昭和57年) |
電信・電話アマの操作できる電波型式が拡大した。[45] 1アマ:アマチユア無線局の無線設備の操作 |
1983年 (昭和58年) |
無線従事者国家試験及び免許規則は無線従事者規則と改称された。[46]
欠格事由の適用除外の範囲が拡大され、次の者に免許が与えられるようになった。
|
1984年 (昭和59年) |
無線従事者国家試験センターが電信アマ試験の指定試験機関に指定された。 |
1985年 (昭和60年) |
地方電波監理局が、地方電気通信監理局と改称された。[48]
電信アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。[49]
|
1988年 (昭和63年) |
1・2アマの電気通信術試験から送信が削除され受信のみとなった。[50]また筆記試験が記述式から多肢選択式となった。 |
1989年 (平成元年) |
無線従事者操作範囲令が廃止、無線従事者の操作の範囲等を定める政令[51]が制定され、翌年から施行された。 1アマ:アマチュア無線局の無線設備の操作
|
1990年 (平成2年) |
無線従事者規則が全部改正[52]された。
日本無線協会が2、1アマ試験の指定試験機関に指定された。 |
1991年 (平成3年) |
JARDが設立され養成課程がJARLから移行することとなった。[53] |
1992年 (平成4年) |
耳が聞こえ、口の利ける者がなれる者に4アマも加わった。[54] |
1993年 (平成5年) |
JARDが養成課程を開始した。[53] |
1995年 (平成7年) |
2・3・4アマの操作できる空中線電力が拡大された。[55]
|
1996年 (平成8年) |
1アマの電気通信術試験から和文受信が削除され、欧文受信のみとなった。[56] |
1997年 (平成9年) |
無線局認定点検事業規則(現登録検査等事業者等規則)[57]が制定された。
|
2000年 (平成12年) |
無線従事者の欠格事由にある、耳の聞こえない者、口の利けない者または目の見えない者に対する適用除外の範囲が拡大された。[58]
|
2001年 (平成13年) |
郵政省廃止、通信行政が総務省に移管した。[59]
無線従事者の操作の範囲等を定める政令が廃止、電波法施行令[60]が制定された。 |
2005年 (平成17年) |
10月より[61]
となった。 |
2009年 (平成21年) |
4月より営利団体が養成課程を実施できることとなった。[62]
|
2010年 (平成22年) |
4月より免許証が、ラミネート処理からホログラム付きプラスチックカードに変わり、英語で免許の内容が付記されるようになった。[63]
10月に株式会社QCQ企画が関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。 |
2011年 (平成23年) |
10月より1・2アマの電気通信術が廃止され、法規にモールス符号の理解度に関する問題が出題される事となった。[64]
|
2013年 (平成25年) |
1月にNPO法人クリスタルテックが近畿総合通信局より養成課程の認定を受けた。
4月より養成課程でeラーニングによる授業とCBTによる修了試験ができることとなった。[65] |
2014年 (平成26年) |
6月に電気理科クラブが関東総合通信局より養成課程の認定を受けた。 |
2015年 (平成27年) |
4月より2アマが養成課程の対象となった。[66] 7月よりJARDが2アマ養成課程を開始した。 |
注 引用の拗音の表記は原文ママ |
国家試験の科目免除
かつての国家試験には、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除があった。無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の主要な改正の施行時のものを示す。
制定当初の科目免除は現有資格の国家試験合格月の月初から1年間であった。
第一級無線通信士がアマチュア無線技士を受験することは想定されていなかった。 |
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これ以後の科目免除は終身有効とされた。 |
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資格再編後は、他種別の無線従事者のアマチュア無線技士に、およびアマチュア無線技士の他種別の無線従事者に対する科目免除は規定されていない。[52] ただし、琉球政府の旧第三級無線技術士の無線工学の科目免除は、なお有効[69]である。
無線従事者規則には、かつて1・2アマの電気通信術の国家試験に、合格した月から3年間の科目免除があり、総合無線通信士(資格再編前は第一級・第二級・第三級無線通信士)の試験の科目合格によるものを含んでいた。 さらに、2005年の条件緩和以降は、3アマ以上の現有資格が同等以上の速度の試験の合格によるものであれば科目免除された[61]。 また、総務省告示[70]に総合無線通信士(同前)の電気通信術が科目免除される学校等の卒業の日から3年間の免除があった。 これらの規定は試験の廃止に伴い2011年に全廃された。 [64] [71]
電気通信術の能力
電気通信術の能力について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に再掲する。
施行日 | 1アマ | 2アマ | 電信アマまたは3アマ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和文 | 欧文 | 欧文 | 欧文 | |||||
送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | 送信 | 受信 | |
1950年(昭和25年)6月30日[29] | 50字/分で5分 | 50字/分で5分 | 60字/分で5分 | 60字/分で5分 | - | - | ||
1958年(昭和33年)11月5日[36] | 45字/分で5分 | 45字/分で5分 | 25字/分で5分 | 25字/分で5分 | ||||
1964年(昭和39年)12月28日[72] | 50字/分で3分 | 50字/分で3分 | 60字/分で3分 | 60字/分で3分 | 45字/分で2分 | 45字/分で2分 | 25字/分で1分 | 25字/分で1分 |
1985年(昭和60年)1月1日[73] | - | |||||||
1988年(昭和63年)1月18日[74] | - | - | - | |||||
1990年(平成2年)5月1日[52] | 25字/分で2分 | |||||||
1996年(平成8年)4月1日[75] | - | |||||||
2005年(平成17年)10月1日[61] | 25字/分で2分 | 25字/分で2分 | - | |||||
2011年(平成23年)10月1日[76] | - | - |
この他、上記の規則に規定するものではないが、電信アマまたは3アマの養成課程の電気通信術選抜試験は、1分間20字の速度の欧文普通語による約1分間の音響受信であった。
授業時間数
養成課程の授業時間数について、無線従事者国家試験及び免許規則または無線従事者規則の改正の施行時毎に示す。
年 | 種別 | 無線工学 | 法規 | 種別 | 無線工学 | 法規 | 電気通信術 | 種別 | 無線工学 | 法規 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965年(昭和40年)9月1日[77] | 電信アマ | 20時間以上 | 20時間以上 | 25時間以上 | 電話アマ | 20時間以上 | 20時間以上 | ||||||
1983年(昭和58年)4月1日[78] | 18時間以上 | 18時間以上 | 25時間以上 | 18時間以上 | 18時間以上 | ||||||||
1986年(昭和61年)7月1日[79] | 10時間以上 | 12時間以上 | 25時間以上 | 10時間以上 | 12時間以上 | ||||||||
1990年(平成2年)5月1日[52] | 3アマ | 12時間以上 | 14時間以上 | 25時間以上 | 4アマ | 10時間以上 | 12時間以上 | ||||||
1993年(平成5年)10月29日[80] | 8時間以上 | 10時間以上 | 25時間以上 | 6時間以上 | 8時間以上 | ||||||||
1998年(平成10年)8月13日[81] | 6時間以上 | 8時間以上 | 25時間以上 | 4時間以上 | 6時間以上 | ||||||||
2005年(平成17年)10月1日[61] | 10時間以上 | - | |||||||||||
2015年(平成27年)4月1日[82] | 2アマ | 35時間以上 | 27時間以上 | ||||||||||
注 総合通信局長(従前は電波監理局長、沖縄郵政管理事務所長、電気通信監理局長)が認めた方法による場合は変更できる。 短縮、移行コースはこの規定による。 |
経過措置
旧2アマ・電信アマ・電話アマは、各々が電話アマ・3アマ・4アマとみなされ免許証の書換えを必要としない。
旧種別 | 新種別 | 根拠条項 | 施行日 |
---|---|---|---|
旧2アマ | 電話アマ | 昭和33年法律第140号による電波法改正附則第2項 | 昭和33年11月5日 注1 |
電信アマ | 3アマ | 平成元年法律第67号による電波法改正附則第2条第1項 | 平成2年5月1日 注2 |
電話アマ | 4アマ | ||
注1 免許申請については昭和33年郵政省令第28号による無線従事者国家試験及び免許規則改正附則第1項により昭和34年5月1日より施行された。 注2 施行日以降でも、国家試験合格の日又は養成課程修了の日から3ヶ月以内に免許申請したものであれば附則第2条第2項により電信アマ・電話アマとして免許された。 |
旧2アマは、無線従事者操作範囲令施行日から5年間は従前の操作範囲の操作もできた。
その他
- 任用の要件または受験資格
- 1アマは、電波法第24条の2に規定する登録検査等事業者等の点検員となることができる。
- 養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、1アマが無線従事者規則第21条に基づく別表第6号に規定されている。
- 3・4アマ無線従事者養成課程の講師の知識及び技能を有する者として、2アマはアマチュア業務の経歴3年により同等以上と認められると電波法関係審査基準にある。
- 1アマはアマチュア業務の経歴1年、2アマは同3年によりJARDの3・4アマのアマチュア無線技士養成課程講師になれる。
- 1・2アマは、職業訓練指導員 (電子科)を受験できる。[83]
脚注
- ↑ 無線従事者制度の改革 平成2年版通信白書 第1章平成元年通信の現況 第4節通信政策の動向 5電波利用の促進(4)(総務省情報通信統計データベース)
- ↑ 電波法施行規則第3条第1項第15号に「金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務」と定義している。
- ↑ 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置法に関する省令第30条第2項(総務省 法令データ提供システム)
- ↑ 試験の合格基準等 (PDF) (日本無線協会)
- ↑ 平成16年政令第12号による電波法関係手数料令改正
- ↑ 無論、試験難易度の具体的詳細については無回答であるが、過去、各級の試験が電波監理局により直接実施されていた頃、電波監理局に「初歩」「基礎」「概要」あるいは「簡略な概要」といった「言葉」について問い合わせをすると、「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、数学はこのぐらい、物理学はこのぐらい、また法学はこのぐらいのレベルまでが要求されると回答されていた。今日でも総合通信局に同じ問い合わせをすると、同じく「法文明記されている言葉解釈の範囲」として、概ね上述の回答がされる。
- ↑ 養成課程一覧 (PDF) (総務省電波利用ホームページ 無線従事者関係の認定学校等一覧)
- ↑ 視覚障害者のためのアマチュア無線講習会開催 東京ヘレン・ケラー協会
- ↑ 平成2年郵政省告示第250号 無線従事者規則第21条第1項第11号の規定に基づく無線従事者の養成課程の終了の際に行う試験の実施第3項(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ↑ 資格・試験 分野別データ(総務省情報通信統計データベース )
- ↑ 平成5年郵政省告示第326号 電波法施行規則第34条の8及び第34条の9の規定に基づく外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
- ↑ 平成28年総務省告示第446号による平成5年郵政省告示第326号改正
- ↑ 海外での運用 ワールド・コーナー(JARL)
- ↑ アメリカでの運用・注意点 同上
- ↑ 明治33年逓信省令第77号(1900年10月10日)
- ↑ 「五、 無線電信又は無線電話に関する実験に専用する目的を以って施設するもの」
- ↑ 第三級試験の受験科目は和文50字/分と欧文60字/分の送受信、および私設無線電信に関する法令の二つだった。
- ↑ 私設無線電信通信従事者資格検定規則 第一條
「第三級 無線電信法第二條第五号に依り施設したる私設無線電信の通信および同條各号に依り施設したる私設無線電信の通信の補助に従事し得る者」 - ↑ 私設無線電信規則 第十五條
「私設無線電信の通信従事者は私設無線電信通信従事者資格検定規則に依り相当資格を有するものなることを要す 但し無線電信法第二条第五号に依り施設したる私設無線電信の通信従事者にして特に逓信大臣の認可を得たる場合は此の限に在らず」 - ↑ 大正15年逓信省令第17号(1926年5月25日)
- ↑ 岡本次雄(JA1CA)によれば、電気通信術は国家試験での廃止時までの1アマ程度。 学科の無線工学は記述式の頃の2アマ程度だったという。 学歴や職歴によっては無試験の場合もあった。日本アマチュア無線連盟 「アマチュア無線のあゆみ」 CQ出版社 1976年
- ↑ 丹羽一夫編 「CQ誌でつづるアマチュア無線外史」 CQ出版社 1982年 (関連文書の写真あり)
- ↑ 昭和6年逓信省令第8号(1931年4月1日)
- ↑ 従前の私設無線電信通信従事者資格検定規則は廃止
- ↑ 受験科目が和文55字/分、欧文80字/分の送受技能、無線電信無線電話実験、無線電信無線電話実験、英語になった
- ↑ 昭和8年逓信省令第60号(1933年12月29日)
- ↑ 従前の私設無線電信規則は廃止
- ↑ ただし、企業や私学校の実験施設も含まれた
- ↑ 29.0 29.1 29.2 引用エラー: 無効な
<ref>
タグです。 「s25rrc6
」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません - ↑ 庄野久男(JA1AA、旧J2IB)は無線通信士第一級を有するものの、戦後の再開時には1アマを受験した。 (「私のりれき書」CQ ham radio1959年12月号) #国家試験の科目免除参照。
- ↑ 31.0 31.1 昭和25年電波監理委員会規則第16号による全部改正
- ↑ 昭和26年5月22日電波監理委員会告示第577号
- ↑ 33.0 33.1 1950年代 アマチュア無線の歴史(CQ出版)
- ↑ 昭和27年法律第280号による郵政省設置法改正
- ↑ 昭和33年政令第306号
- ↑ 36.0 36.1 36.2 昭和33年郵政省令第28号による全部改正(無線従事者操作範囲令制定時)
- ↑ 昭和36年政令第55号による無線従事者操作範囲令改正
- ↑ 昭和39年郵政省令第27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 1966年 アマチュア無線の歴史(CQ出版)
- ↑ 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の施行
- ↑ 沖縄における免許試験及び免許資格の特例に関する暫定措置法の施行に伴う無線従事者の特例に関する省令の施行
- ↑ 昭和49年郵政省令第24号による改正の施行
- ↑ 昭和53年郵政省令第18号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 昭和57年政令第195号による無線従事者操作範囲令改正
- ↑ 昭和58年郵政省令第2号による改正
- ↑ 昭和58年郵政省令第38号による無線従事者規則改正
- ↑ 昭和59年法律第87号による郵政省設置法改正の施行
- ↑ 49.0 49.1 昭和59年郵政省令第60号による改正の施行
- ↑ 昭和63年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成元年政令第325号
- ↑ 52.0 52.1 52.2 52.3 平成2年郵政省令第18号による無線従事者規則全部改正
- ↑ 53.0 53.1 アマチュア無線年表(平成~2005年)日本アマチュア無線連盟
- ↑ 平成4年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成7年政令第375号による無線従事者の操作の範囲等を定める政令改正
- ↑ 平成7年郵政省令第75号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成9年郵政省令第76号
- ↑ 平成12年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ↑ 総務省設置法の施行
- ↑ 平成13年政令第245号
- ↑ 61.0 61.1 61.2 61.3 平成17年総務省令95号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成21年総務省令第15号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成21年総務省令第103号による無線従事者規則改正
- ↑ 64.0 64.1 平成23年総務省令第48号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成24年総務省令第56号による無線従事者規則改正および平成24年総務省告示第222号による平成2年郵政省告示第250号改正
- ↑ 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正
- ↑ 昭和27年郵政省第38号による改正(航空級無線通信士制定時)
- ↑ 昭和59年郵政省令第2号による改正(資格再編前の最後の種別(特殊無線技士(無線電話丁))制定時)
- ↑ 平成2年郵政省令第24号による沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令改正
- ↑ 平成2年郵政省告示第273号 無線従事者規則第7条の規定に基づく総務大臣の認定を受けた学校等を卒業した者が無線従事者国家試験を受ける場合における試験の免除
- ↑ 平成23年総務省告示第185号による平成2年郵政省告示第273号改正
- ↑ 昭和39年郵政省令27号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 昭和59年郵政省令50号による無線従事者規則改正
- ↑ 昭和63年郵政省令70号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成7年郵政省令75号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成23年総務省令48号による無線従事者規則改正
- ↑ 昭和40年郵政省令第31号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 昭和57年郵政省令第40号による無線従事者国家試験及び免許規則改正
- ↑ 昭和61年郵政省令第30号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成5年郵政省令第59号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成10年郵政省令第71号による無線従事者規則改正
- ↑ 平成27年総務省令第7号による無線従事者規則改正
- ↑ 職業能力開発促進法施行規則第46条及び別表第11号の3
関連項目
外部リンク
- 無線従事者養成課程 情報通信法令wiki(情報通信振興会)
- 日本アマチュア無線連盟
国家試験・養成課程実施団体
過去問
- 第一級アマチュア無線技士過去問題 無線通信士・特殊無線技士・アマチュア無線技士解答速報
- 第二級アマチュア無線技士過去問題 同上
- 第一級アマチュア無線技士 過去問 JR2QLIのページ
- 第二級アマチュア無線技士 過去問 模擬試験 同上
- 無線工学の基礎(1アマの無線工学) Radio-GXK
- 上級資格をめざすみなさんへ 1アマ・2アマ国家試験問題(JH3KCW)
- めざせ!! 上級ハム(JR2SXC)
問題演習
- 誰でも受かるアマチュア無線3級 KANUCHIN.COM
- アマチュア無線試験問題 3アマ・4アマ模擬試験問題(JI3SRZ)
- アマチュア無線技士4級模擬試験(無線工学)自動採点CGI 情報通信時代の資格検定ガイド(JF3MXU)
- アマチュア無線4級一問一答【過去問倶楽部】
アプリケーション
- 第4級アマチュア無線技士 法規編 premium_maiji
- 第4級アマチュア無線技士 法規編 LITE premium_maiji
- 第三級アマチュア無線技士(3アマ)試験 腕試し nanase
- 第四級アマチュア無線技士(4アマ)試験 腕試し nanase
- アマチュア無線技士 過去問集・4級免許法規編 AMT.app