アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律
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アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | アイヌ文化振興法、アイヌ文化法、アイヌ新法 |
法令番号 | 平成9年5月14日法律第52号[1] |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | アイヌ文化の振興・知識普及・啓発など |
関連法令 | 北海道旧土人保護法、国際人権規約 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(アイヌぶんかのしんこうならびにアイヌのでんとうとうにかんするちしきのふきゅうおよびけいはつにかんするほうりつ、平成9年5月14日法律第52号)は日本の法律。通称アイヌ文化振興法、アイヌ文化法、アイヌ新法。。この法律の附則2条により、北海道旧土人保護法(明治32年法律第27号)および旭川市旧土人保護地処分法(昭和9年法律第9号)は廃止された[1]。
概要
この法律の目的は、1条に次のように定められている(条文中の括弧書きは省略)。
- 「この法律は、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化が置かれている状況にかんがみ、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する国民に対する知識の普及及び啓発を図るための施策を推進することにより、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とする。[1]」
脚注
- ↑ 1.0 1.1 1.2 “アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年五月十四日法律第五十二号)” (日本語). 総務省. . 2015閲覧.