ごみ

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ごみ(ゴミ、芥、塵、埖、米語: garbage、 trash)とは、 テンプレート:Trivia

  • ものの役に立たず、ないほうが良いもの[1]。利用価値のない こまごました汚いもの[2]。「ちり」「あくた」「ほこり」
  • つまらないもの[3]。「ごみ情報」などと使う[3]
  • 濁水にとけて混じっている泥[3]

「くず」や「かす」は、ものを削るか切るなどによって残った部分を指すため通常は「ごみ」とはいわれない(パンくず、絞りかすなど)[4]

概要

「ごみ」は、広辞苑にあるように「ものの役に立たず、無いほうが良いもの」である。

古代から、ごみをどのように処分するか、ということは、人を悩ませてはいた。が、 特に ものの大量生産がおこなわれるようになってからは、ごみが大量に発生するようになり、その処理の問題は年々深刻になっている。当初、「ごみ」は、基本的に、燃やしたり、埋めたりして処分されてきた。 だが、その量があまりに増えたこと、また、燃やすと有害なダイオキシンが大気中に放出されてしまうゴミ、埋め立てても環境に悪影響を及ぼすようなゴミなどが出現したことが状況を悪化させている。 →ごみ問題

なお、ある時ある人にとって役に立たず、「ごみ」と見なされるものであっても、状況が変わり利用法が見つかると、「ごみ」ではなくなる、ということもありうる。また、他の人にとっては役に立ち、その人にとってはごみでは無い、ということもありうる。

つまり、別の利用法や利用できる人を見つけることで、「ごみ」が「ごみ」でなくなることになる。 たとえば、ほかの何かを作るための原料として利用すれば、「ごみ」は資源となる(リサイクル)。たとえば日本では、江戸時代から、使い終わった紙を捨てたりせず、回収して、紙として 漉き直して、ちりがみなどとして利用するということが行われていた。紙に限らず、江戸では、さまざまなものがリサイクルされていたことが知られている。

また、それを利用できる人を見つけることができれば、「ごみ」を「ごみ」でなくすることができる。たとえば、 オークションフリーマーケットなどに出品し、買い手や引き取り手を見つけることができればごみでは無くなることになる。

海洋ごみ

を渡ってくるごみ(海洋ごみ、渡洋ごみ)の管轄権については国連海洋法条約に規定されており、排他的経済水域における管轄権(海洋環境の保護及び保全)(第56条)、および海洋環境を保護し保全する義務(192条)があり、いずれも漂着側の海域管轄国に適正化の義務があるとされ[5]、排出・発生国側の義務については特段の合意がない状況である。

日本における所有権の扱い

所有権に関しては、「ごみは無主物である」という解釈と、「廃棄物処理業者に譲渡するまで一時的に占有を離れているだけであり、無主物ではない」と言う解釈がある。道端にポイ捨てされたタバコの吸い殻や少量の落ち葉などは無主物として勝手に処分しても問題ないと考えられるが、排出元が特定されなおかつ大量に投棄されている場合にはその所有権が問題となる可能性がある。

元所有者が所有権を放棄している場合、ごみ(動産)は無主物となるのが原則であるが、ごみを含む廃棄物については、所有権放棄の前提として元所有者が適正に廃棄物の処理を行う責務がある(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の3、16条)。

粗大ごみ置き場から利用できそうな家具などを勝手に持ち去る行為については無主物先占として所有権が取得できるとする解釈がある[6]が、所有者が所有権を放棄していないことを主張する場合には、物権の原始取得が否定される可能性がある。

業者以外の者が無断でごみを持ち去った場合、とくに新聞紙古紙空き缶ペットボトルなどの資源ごみ(有価物)を無断で回収してまわる行為は窃盗罪に問われる可能性がある。また産業廃棄物の不法投棄を強制除去する法理は廃棄物処理法違反による行政代執行であり、必要な経費は物件(ここでは産業廃棄物)所有者に後日請求されることとなる。この際、処理業者に物権が譲渡されている場合は処理業者が費用負担することになるが、物権所有者が処理業者に処理を委託しているだけで、物権そのものが移転していない場合は処理業者ではなく排出者がその責を負うことになる。沿岸部などに漂着した浮遊ごみについては、オイル流出事故貨物船難破など発生元が特定される場合は産業廃棄物として処理することになるが、渡洋ごみや漁具ごみなどは処置が難しく、一般には各自治体条例(環境美化条例)にもとづいて処理されることになる。

ごみに含まれる情報

ごみには、捨てた人や人々に関する、何らかの情報が残っている。

例えば、貝塚は古代の人間のごみ置き場であるとも言えるが、考古学者にとって貝塚(≒ごみの堆積場)は古代人の生活様式などを知るうえで情報の宝庫である。このようなゴミを使った調査を「ガーボロジー」と呼ぶ。ガーボロジーは社会科学の一分野でもある。

現在でも、捜査諜報活動産業スパイ活動、等々において、ごみをあさりそれを調べる、ということが行われている。ターゲットとなる企業被疑者、敵軍などがあると、そのごみを調べ、ターゲットに関する情報を得るのである。なお、ストーカーがターゲットのごみをあさることでその情報を得ようとすることもある。

揶揄語

「ごみ」は、(「くず」や「かす」同様に)揶揄語(やゆご)として使われることがある。『侮蔑』も参照のこと。また、カタカナで「ゴミ」と表現、ないしは表記すると、差別用語とみなされる観点から、日立製作所など一部企業では、社内文書を含めカタカナ表記を禁止している。

ごみを名前に持つ生物

脚注・出典

  1. 広辞苑第六版「ごみ」
  2. デジタル大辞泉「ごみ」
  3. 3.0 3.1 3.2 広辞苑第六版「ごみ」
  4. デジタル大辞泉
  5. 海ごみプラットフォーム・JAPAN[1]。国連海洋法条約[2]
  6. 「民法第2部(物権・担保物権)授業レジュメ」松岡久和(京都大学大学院法学研究科)アーカイブされたコピー”. 2012年1月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2009年11月12日閲覧.

関連項目